

労働基準法の一部改正法による、月60時間以上を超える場合の残業割増率の引上げや、年次有給休暇の時間単位取得など就業規則の変更にも柔軟に対応していきます。
個人別に残業時間を算出し、管理者が決めた残業時間を超えた場合は色つきで段階的に警告を出します。
今後も法改正に向けてユーザの声を反映させて機能追加を随時実施していきます。

派遣先の指揮命令者は「26業務の付随的な業務」の割合が1日または1週間あたりの就業時間のうち1割以下であることを確認しなければなりません。
就業時間がたとえ1日を超えない場合でも派遣先指揮命令者は「派遣先管理台帳」を作成し管理しなければなりません。
派遣元の要求に応じて「派遣先管理台帳」を月1回以上派遣元に通知しなければなりません。
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