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労務関連豆知識

用語集

有給休暇
仕事を休んでも給与が出る休暇のことを年次有給休暇といいます。(事前申請が必要です。)労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日間の有給休暇を与えなければならないとしています。以降、勤続年数の増加に伴い、有給休暇日数も増加します。パートやアルバイトなどの所定労働時間が少ない労働者についても、その所定労働時間や労働日数に比例して、その比率により一定日数の有給休暇をもらうことができます。
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