
2017.06.19
平成29年8月1日から年金の受給資格期間(老齢年金を受け取るために必要な期間)が25年から10年に短縮されます。納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくということが年金の受給資格期間の短縮の目的です。
これまで老齢年金を受け取るためには、国民年金の保険料を納めた期間や厚生年金に加入していた期間である保険料納付済期間や障害などの理由で国民年金の保険料を免除されていた期間である保険料免除期間などをあわせた期間、年金の受給資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日から10年に短縮されます。これにより新たに約40万人が老齢年金の受給権を得る見込みです。
平成29年8月1日時点で、年金の受給資格期間が10年以上25年未満の方には以下のスケジュールで年金を受け取るための書類が、日本年金機構から送付されています。
生年月日 | 送付の時期 | |
1 | 大正15年4月2日~昭和17年4月1日 | 平成29年2月下旬~3月下旬 |
2 | 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日 | 平成29年3月下旬~4月下旬 |
3 | 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日 | 平成29年4月下旬~5月下旬 |
4 | 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】 昭和26年7月2日~昭和30年 8月1日【男性】 |
平成29年5月下旬~6月下旬 |
5 | 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】
大正15年4月1日以前生まれの方 共済組合等の期間を有する方 |
平成29年6月下旬~7月下旬 |
この記事をご覧なられている方で、年金の受給資格期間の短縮により新たに年金を受け取れるようになるという方は少ないと思いますが、ご両親やご兄弟などご家族が該当しているかも知れません。新たに年金を受け取る権利が発生しても、年金事務所で年金の請求手続きをしないと、年金は受け取れないのでご注意ください。
会社の実務に対する影響として、これまで国民年金の未納期間が多く、年金の受給権が発生しないことを理由に社会保険加入を拒否していた従業員に対する説得材料になります。