
2021.02.05
・小規模派遣元事業主への暫定的な配慮義務の見直し伴う改正
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣
が定める基準(平成27年厚生労働省告示第391号(キャリアアップ 告示)の改正(平成28年厚生労働省告示第49号)に伴う改正
・文言の整理等
・文言の整理等
・文言の整理等
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関 する法律施行規則の改正(平成28年厚生労働省令第131号)に伴
う改正
・文言の整理等
・キャリアアップに資する教育訓練の実施状況の報告について
・文言の整理等